花巻市議会 2013-06-14 06月14日-05号
附則第23条は、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例の規定でありますが、東日本大震災によりその有していた自己の居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった納税義務者が、住宅の再取得または増改築等をして平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合、個人の市民税等の住宅借入金等の特別税額控除の控除限度額については、所得税の課税所得金額等の合計額
附則第23条は、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例の規定でありますが、東日本大震災によりその有していた自己の居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった納税義務者が、住宅の再取得または増改築等をして平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合、個人の市民税等の住宅借入金等の特別税額控除の控除限度額については、所得税の課税所得金額等の合計額
◆10番(髙橋文雄君) この合計所得金額というのは、最後の課税所得金額を基準とするのだという説明でございますが、これはそうしますと、前年度のものが今年度のいわゆる国民健康保険と同じような扱いになるということでよろしいわけですね、その辺をお聞きします。 しからば、65歳以上というのは、金ケ崎町においては何人、今1番議員さんがお聞きになったようですが、正確には何人おるのかということをお聞きしたい。
具体には、課税所得金額が195万円以下の人の場合でありますが、住民税の税率は5%から平成19年度には10%になりますが、所得税の税率は10%から平成19年には5%になり、所得税と住民税を合わせた負担は15%であり、基本的には変わらないところであります。
第34条の5は、市民税の所得割について、所得割額の合計課税所得金額に応じて調整控除を創設することを定めたものであります。 第140条は、国民健康保険税の介護納付金課税額の限度額を9万円とすることを定めるものであります。 附則第7条の3は、平成20年度から平成28年度までに限り所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けるものに対し、市民税の所得割の控除を行うこと等を定めるものであります。
本議案は、地方税法等の一部改正に伴うものでありますが、その主な改正の内容は、個人市民税について所得税から住民税への税源移譲を行うため、所得割の税率を課税所得金額の多寡にかかわりなく、一律6%とするとともに、個々の納税義務者の負担が変わらないよう、所得税と個人住民税の人的控除額の差額に基づく負担増を調整する措置を設けるものであります。
改正の主な内容は、個人市民税につきまして所得税から住民税への税源移譲を行うため、所得割の税率を課税所得金額の多寡にかかわりなく、一律6%にするとともに、個々の納税義務者の負担が変わらないよう所得税と個人住民税の人的控除額の差額に基づく負担増を調整する措置を設けるものであります。
何でそう言うかといいますと、朝日新聞社が発行している「民力」の国民の課税所得金額、これの推移を見ますと、それが平成12年をピークに下がってきております。さらに、私どもがいつも予算編成に当たって市民の平均所得金額を算出するわけですが、それよりもむしろ国の平均より当市の置かれている状況は厳しくて、その下がり幅が大きいわけですから、これは到底困難ではないかと私はこう見るわけです。
市民税についてでありますけれども、これは課税所得金額700万円を超える部分に適用される税率を12%から10%に引き下げると、こういう中身のものであります。これは課税所得金額700万円ということは、総収入で大体1000万円を超える方々と思うんですが、これの税率を引き下げることが、これが一つであります。
主な内容は、市民税について、1点目は、平成11年度以降の個人市民税所得割の税率のうち、課税所得金額700万円を超える部分に適用される税率を、現行12%から10%に引き下げるものでございます。2点目は、平成11年度以降の個人市民税所得割から個人市民税所得割額の15%相当額について、4万円を限度として税額控除しようとするものでございます。
第35条の3第1項及び第52条の4につきましては、課税所得金額が700万円を超える部分に対しまして、市民税の税率を100分の11から100分の12に改めるものでございます。 第74条の2は、固定資産評価審査委員会委員の定数を規定するものであります。 第78条第2号イは、農耕作業用自動車、刈り取り、脱穀作業用自動車を含むのでありますが、これを農耕作業用に名称を改めるものでございます。